介護福祉事業を営むお客様から「マンションの一室に構えていた事務所を移転するため、設置していたエアコンを全部取り外してほしい」と撤去工事のご相談をいただきました。
当初、ご担当者様からは「室内機の電源線をはじめとした、何から何まですべてを撤去してほしい」とご依頼いただきました。しかし、弊社からは撤去すべきもの・残しておいた方が良いと思われるもののご説明を行い、その中で室外機の配管を撤去し室内機の配管は残しておくことをご提案しました。
マンションに次に入居する方がエアコンを設置すると想定した場合、室内機の配管が残っていた方がいくらか初期費用が抑えられるためマンションオーナー様に工事内容をご納得いただきやすいと考えたからです。
ご担当者様は設備を専門に担当されている方ではないため、エアコンに関しては不得手でいらっしゃいました。そのため工事の窓口となったご担当者様に安心して対応していただけるよう、マンションオーナー様への確認内容をすべて弊社からメールで箇条書きにしてご案内し、マンションオーナー様への伝達や確認内容に相違がおきないようにいたしました。それにより三者間の認識ズレを防ぐことができました。
撤去工事の同時期に別業者による内装工事が行われるため、お互いの工事の進捗に問題がおきないように内装業者へ天井や壁紙の状態など弊社からの要望を伝言していただき根回しを行いました。
エアコンの撤去工事では改正フロン排出抑制法に則った手続きが求められます。
改正フロン排出抑制法に関しては、こちらもご参照ください。